日本司法はゴーン審問のブザマを反省して再生へと立ち上がるべき

カルロス・ゴーン逃亡者(:容疑者、日産元会長、被告などの呼称もあるが逃亡者で統一する)のレバノンでの記者会見映像を逐一観ました。それは中東人や西洋人が、自らを正当化するために口角泡を飛ばしてわめく性癖があらわになった、典型的な絵でした。見ていて少し気が重くなりました。

だが、そうはいうものの、日本の「人質司法」の在り方と、ゴーン逃亡者の逮捕拘留から逃走までのいきさつに思いを馳せてみた場合には、ゴーン逃亡者はおそらく犠牲者でもあるのだろう、とも筆者は考えることを告白しなければなりません。

弁護士の立会いなしで容疑者を取り調べたり、自白を引き出すために好き勝手にさえ見える手法で長期間勾留したり、拷問とは言わないまでも、逮捕したとたんに「推定有罪」の思惑に縛られて、容疑者を容赦なく窮追するという印象が強い日本の司法の実態は、極めて深刻な問題です。

取調べでの弁護人立ち会い制度は、米国やEU(欧州連合)各国はもちろん、韓国、台湾などでも確立しています。日本でそれが否定されるのは、密室での自白強要によって「真実」が明らかになる、と愚にもつかない偏執を抱く警察が、人権無視もはなはだしい異様な自白追及手法に固執するからです。

そうしたことへの疑問などもあって、筆者はゴーン逃亡者が「容疑者」でもあった頃の日本での扱われ方に、少なからず同情もしていました。だが彼のレバノンでの記者会見の立ち居振る舞いを観て、今度は筆者の中に違和感もムクリと湧き上がりました。言い分があまりにも一方的過ぎるように感じたのです。

だが再び、そうはいうものの、ゴーン逃亡者のみならず日本司法も、直ちには信用できないやっかいな代物だという真実に、日本国民はそろそろ気づくべきです。日本の司法制度では、逮捕された時には例え誰であろうとも長期間勾留されて、弁護人の立ち会いも認められないまま毎日何時間も尋問され続ける可能性が高い。

容疑者は罪を認めて自白しない限り、果てしもなくと形容しても過言ではない期間とやり方で勾留される。そんな日本の司法の実態はうすら寒いものです。密室の中で行われる警察の 取調べは、戦前の特高のメンタリティーさえ思い起こさせます。まるで警察国家でもあるかのような非民主的で閉鎖的且つ陰湿な印象が絶えず付きまとっています。

日本国民のうちの特にネトウヨ・ヘイト系の排外差別主義者らは、例えば韓国の司法や政治や国体や人心をあざ笑い優越感にひたるのが好きです。そこには自らをアジア人ではなく「準欧米人」と無意識に見なす「中は白いが表は黄色い“バナナ”日本人」の思い込みもついて回っています。だが日本の司法制度やそれにまつわる人心や民意や文明レベルや文化の実相は、まさしくアジア、それも韓国や北朝鮮や中国に近いことを彼らは知るべきです。

さらに言えば、北朝鮮のテレビアナウンサーの叫ぶような醜悪滑稽なアナウンスの形は、戦時中の大本営のアナウンスに酷似しています。北朝鮮の狂気は、軍国主義がはびこっていたつい最近までの日本の姿でもあるのです。そんなアジアの後進性が詰まっているのが日本の刑事司法制度であり、ゴーン事件の背景にうごめく日本社会の一面の真実です。その暗黒地帯の住民の一派がバナナ的日本人、即ちネトウヨ・ヘイト系の排外差別主義者です。

そのことに思いをめぐらせると、カルロス・ゴーン逃亡者と彼にまつわる一連の出来事は、日本司法の課題を抉り出しそれを世界に向けて暴露したという意味で、ゴーン逃亡者が日産の救世主の地位から日本国全体の救世主へと格上げされた、と将来あるいは歴史は語りかけるかもしれない、という感慨さえ覚えます。

ゴーン逃亡者は、日本の刑事司法制度を「有罪を前提として、差別が横行する、且つ基本的人権の否定されたシステムであり、国際法や国際条約に違反している」などと厳しく指弾しました。そのうちの「有罪を前提」や「差別が横行」などという非難は、彼の主観的な見解、と断じて無視することもできます。が、国際法や国際条約に違反している、という批判はあまりにも重大であり看過されるべきものではありません。

ではゴーン逃亡者が言う、日本が違反している国際法や国際条約とはなにか。それは第一に「世界人権宣言」であり、それを改定して法的に拘束力のある条約とした自由権規約(国際人権B規約)だと考えられます。世界人権宣言は1948年に国連で採択されました。そこでは全ての国の全ての人民が享受するべき基本的な社会的、政治的、経済的、文化的権利などが詳細に規定され、規約の第9条には「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、または追放されることはない」と明記されています。

さらに自由権規約の同じく第9条3項では、容疑者及び被告は「妥当な期間内に裁判を受ける権利」「釈放(保釈)される権利」を有するほか「裁判にかけられる者を抑留することが原則であってはならない」とも規定しています。また第10条には「自由を奪われた全ての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を重んじて取り扱われなければならない」とも記されています。

ゴーン逃亡者は日本では、4度逮捕された上に起訴後の保釈請求を2回退けられました。加えて拘置所に130日間も勾留されました。また逮捕から1年以上が過ぎても公判日程は決まっていませんでした。そうした状況は国際慣例から著しく逸脱していて、国際法の一つである自由権規約に反していると言われても仕方がない奇天烈な事態です。

ゴーン事件に先立つ2013年、国連の拷問禁止委員会が、容疑者の取り調べの改善を求める対日審査を開いたことがあります。その際「日本の刑事司法は自白に頼りすぎていて、中世のようだ」との指摘が委員から出ました。日本の司法は未だに封建社会のメンタリティーにとらわれていて、時として極めて後進的で野蛮だと国際的には見られているのです。

言葉を変えれば日本の司法は「お上」の息のかかった権威で、かつての「オイコラ巡査」よろしく「オイコラ容疑者、さっさと白状しろ」と高圧的な態度で自白を強要する、とも言えます。それは、繰り返しになりますが、日本の刑事司法が封建時代的なメンタリティーに支配されていることの証し、ととらえられても仕方がありません。欧米の猿真似をしているだけの日本国の底の浅い民主主義の全体が、その状態を育んでいる、という見方もできます。

一方カルロス・ゴーン逃亡者も、大企業を率いたりっぱな経営者で品高い目覚しい紳士などではなく、自己保身に汲々とするしたたかで胡散臭い食わせ物である、という印象を世界に向けて発信しました。ゴーン逃亡者も日本の司法制度も、もしも救われる道があるのならば、一度とことんまで検証されけん責された後でのみ再生を許されるべき、と筆者は考えます。

ゴーン逃亡者の一方的な言い分や遁走行為が、無条件に正当化されることはあり得ません。しかし、「人質司法」とまで呼ばれる日本の刑事司法制度の醜悪で危険な在り方や、グローバルスタンダードである「弁護人の取調べへの立ち会い」制度さえ存在しない実態が、世界に知れ渡ったのは極めて良いことです。なぜなら恐らくそこから改善に向けてのエネルギーが噴出する、と考えられるからです。ぜひ噴出してほしい、と切に願います。

facebook:masanorinakasone

official siteなかそね則のイタリア通信






コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください